HOME >>相続申告の流れ
松岡会計事務所では以下のように、ご依頼から申告まで手間暇をかけることで
依頼者の信頼に応え、「相続税の節税」「相続調査の阻止」を実現しております。
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今後の相続における流れを説明します。
不安や悩みなどなんでも相談して下さい、きっと悩みを解消していただけますよ。
もちろん秘密は厳守します。
(相談は無料です) |
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必要書類を揃えていただいた後、3日以内に相続財産の資産価値、発生が予想される相続税額等を計算し、 報酬の見積もりをお伝えします。
(相続税の試算は無料です)
(報酬が最終的に見積り以上になることはありません)
詳しくはこちら |
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見積もりにご納得いただいた上で、今後の訪問スケジュールをお互いに調整し、ご要望を取り込んでいきます。
(訪問時間は土日・夜間を問わず調整できます) |
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相続申告に必要な書類を収集し、具体的な財産価格等を把握していきます。
これにより、実測や交渉により減少する前の相続税額がわかります。
この時「現況の相続税額」の報告を行います。 |
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相続開始後4月以内に故人の最後の確定申告である「準確定申告」を行い、所得税の納税又は還付金額の報告を行います。
(この申告には相続人全員の印鑑が必要になります)
(この申告は無料です) |
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相続対象となる土地の「実測」を行います。
土地の利用状況、地質、接する道路の幅、近隣の開発状況、空中における制限がないかなど、
実測しながら評価上有利な点を確認していきます。
ここに経験の差が生まれます!! |
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書面や実測で得た有利な情報を市役所で証明してもらう、税務署に事前交渉するといった事を行います。
また、納税額によっては不動産鑑定士や税務署のOBの方に相談する事もあります。
ここまでして相続税が最小限になります!!
(←1つの土地でこのくらいの資料を添付します)
(基本的に実測には立ち会って頂いております) |
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遺産分割協議は親族感情、納税資金、相続後の所得税等も考慮し、納得いくまで行わなければなりません。
相続の専門家として様々な案を提示し、
分割協議の円滑化を図ります。
遺産分割協議書(PDF)
(相続人全員の実印が必要です)
(分割協議書は不動産登記にも使えます) |
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分割協議確定後、相続税の申告書を作成・提出します。
申告書には「税務代理権限証書」及び「業務チェックリスト」を添付します。税務調査は税理士を通してしか行えず、ノウハウの高さを示す品質証明書と言われています。
業務チェックリスト(PDF) |
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申告後は、税務調査(※)はもちろん、事業を承継した相続人の確定申告、税務相談など全て無料でサポートします!!
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